コロナ対策緊急支援制度

雇用調整助成金?持続化給付金?補助金?それともセーフティネット貸付?色々あってわからないまとめ

コロナ対策緊急支援制度、色々あってわかりにくい、中でも理・美容業、本当にどれが当てはまるのか?

についお知らせしたいと思います。美容業も廃業に追い込まれるサロンこれからますます多くなります。

特にこのブログを読みに来た人は事業を続けたいと思っている方だと思います。
では早速お話したいと思います。

 

事業者の皆さん資金調達しましょう。

多くの美容師さんは、技術者兼・経営者と言いた形態の事業者が多いと思います。

しかし、事業している以上経営者ですので経営持続を望まれるのでしたら、面倒くさい申込みに挑戦しなければなりません。

それは経営者として資金調達は避けては通れないと思い頑張りましょう。

辛抱強く足を運んでやれば、面倒くさいかもしれませんが、出来ないわけではありません。

又一度やってしまえば、そのノウハウが、次々に発表される次の支援制度の申込みにも役に立ち、次回から、もっとスムーズにできるはずです。

事業者の皆さん、経営持続するためには、受けられるものは、全て受けましょう。
これは国民の権利でもあります。

経営は諦めた時点で、終わりです。特に50才過ぎた経営者は、、サイド立ち上がるためには、想像を絶する努力と、運が必要になります。

特別に他の能力を身につけないと就職にもありつけない可能性があります。

 

経営者として第一に考えるべきこと

  • 倒産・廃業を考える
  • 事業を縮小する
  • 現状維持を目指す
  • 事業拡大を狙う
  • 業態変更にチャレンジする

 

1倒産・廃業を考える。

年齢が高い経営者で見通し立たないし疲れたと言って居酒屋など閉店するお店が増えてきました。もちろん後継者も、いないし緊急事態宣言解除後も客足は増えないし、やめたと言う気持ちはわかりますが・・・失うものは大きいです。

また借金を抱えている経営者は、実際経営はかなり困難です。しかし廃業前に、使える制度は使い、廃業しないで持続刷する価値はあります。

その理由は後でしたいと思います。

また、日本政策金融金庫での借り入れは逆上って金利を一時的に免除できる制度もあります。

しかしどうしても廃業したいと思った方は、それも一つの英断だと思いますので決断したら、傷口が大きくならない早めが良いと思います。これも一つの選択肢ではあります。

しかしできることなら倒産は避けるべきです。再起するには幾つもの壁があり不可能に近い感じです。

また社会の信用を失うのです。これは想像以上にきついです。

 

事業を縮小する

または、事業を縮小する、ことは絶対考えるべきです。縮小しても事業を続けるわけですから、これは賛成です。

少数精鋭に切り替えてみることは、今後の経営を考えても必要なことです。又大企業でもやっていることでもあります。

 

現状維持を目指す

現状維持を目指して行くにしても、大きく経営変更をしなくてはなりません、無駄をく、家賃交渉など現状維持するための利益追求を、この機会だからこそ考えるチャンスでもあります。

 

事業拡大を狙う

この時期に利益が出ている企業は、事業拡大を狙う絶好のチャンスでもあります。今まで、手がでなかった立地が安く手に入るチャンスでもあります。

 

業態変更にチャレンジする

コロナを気に、生き延びるために知恵を絞って業態変更を考えるのも有りです。

美容業は男性客が増えたと言っても、女性客が主だと思いますので、お客様の立場に立っての業態変更にチャレンジして行かなければなりません

これから色々なビジネスが生まれてきます。それとの連携やネットやリモートワークの活用、アイデアをいっぱい出してできる所からやり初め、失敗修正、起動に乗せる、この繰り返しのチャレンジです。

時代の変わりめだと思いますので業態変更にチャレンジすることは価値があります。

これら5つを経営者として、まず考えるべき事として上げさせていただきました。

 

経営持続するために経営者として次に考えるべきこと

  • 緊急支援制度一覧・制度の種類と頼るべき専門家
  • 各制度を調べる
  • この難局を乗り越えるための対策
  • 今後の見通し

 

行き詰まった経営者の判断は2つです。

行き詰まった経営者の判断は2つです。

  • 倒産・廃業するか?
  • 経営持続するか?

この2つになります。

どっちつかずの判断、行き当たりばったりは、危機を招き経営を危うくする方向に行ってしまい、結果自分の首を締めてしまいます。

決めたら、何をしなければならないかが、はっきりします。考えが決まったらそれに向かってしっかり準備することです。

 

美容室・サロンで活用できる補助金・給付金・助成金・公庫

何かいっぱい有りすぎて分かりづらいです。特に国の支援制度のホームページに行ってみてみると固く書かれているので、それを見るだけでも、なれないと嫌になってしまいます。

補助金・給付金について

主に経済産業省管轄の設備投資等に関するものであり返済不要、補助金について、それぞれをすごく簡単に説明すると・・・

「補助金」とは?

美容室・サロンの集客をサポートしてくれるものと考えていただいて大丈夫です。

経済産業省が中小企業の事業を活性化させるための補助です。美容室・サロンで活用できる補助金・助成金・公庫についてです。

 

持続化給付金 美容室・ヘアサロンが受けるには?

新型コロナウィルス感染症の影響により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支える為の給付金が、5月初旬より申請スタートしています。

今回は美容室オーナー向けにその詳細をご紹介いたします。

日々制度の更新がされています。担当の労務士さんや会計士さんとも相談しながら、最新の情報にそって行動するのがてっとり速いです。

 

給付対象となる条件は?

ほぼすべての業種を対象に、今年の12月までの間に、売上が前年同月50%以下となった月が1ヶ月でもある場合・・・

  • 法人で最大200万円
  • 個人で最大100万円を現金給付出来ます。

申請受付からから・・・約2週間程度で入金されます。

これはかなりもらいやすいと言われているので、コロナの影響を受けている人は申請の準備と申請をすることをオススメします。

2020年1月~12月の内、美容室が選択した、ひと月(※対象月という)の売上が、 前年同月比で50%以上減少している場合。

注意点1:複数店舗営業のサロン様は、事業全体売上として50%以上減少している場合、対象となります。(1店舗だけ減少等は、対象外となります。)

注意点2:休業されていても給付対象となります。

給付額は?

  • 法人は200万円、
  • 個人事業者は100万円

(※但し昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。)

上限となる売上減少分の計算方法

法人:直前の事業年度の年間事業収入 もしくは、個人:2019年の年間事業収入 から、前年同月比▲50%以上の月(※対象月)の売上×12ヶ月を引いた額。

※2019年度中に創業、法人にされた美容室は、特例扱いとなり、計算方法が変わります。

申請方法

≪持続化給付金≫ホームページから申請。(スマホOK!)〆切:令和3年1月15日

申請(5月初旬から開始)はコチラから>>https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

感染拡大防止協力金

緊急事態宣言ご休業や営業時間短縮したお店が対象になります。しかし地域によって若干条件が異なります。

東京都の場合・・・1店舗の休業・営業時間の短縮で50万円
2店舗以上の場合は・・・100万円が支給されます。

 

助成金

こちらは雇用に関するものです。
一般的に厚生労働省管轄の雇用に関するものであり、返済不要です。

「助成金」は、美容室・サロンでスタッフを雇った時に使うものと考えていただいて大丈夫です。

こちらは厚生労働省が企業の労働環境の整備を行うことなどに交付されます。例えば、契約社員を正社員にしたら50万円もらえるとか、そういったものです。

補助金も助成金も、国や自治体から交付される返済義務のないお金です。

国が交付…と聞くと大企業のお話に感じる人もおり、「個人経営のお店はもらえないんでしょ?」と諦めている方もいらっしゃいますが、実は違います。

補助金は個人経営の美容室・サロンでも貰えます。

ここで注意してほしいのが支出分を全額支給してくれるケースは、あまりないことです。

従業員の休業手当の最大・・・90%が支給されます。
期間は最大・・・240日になります。

雇用保険が無しの場合・・・アルバイトやパートの方も活用が可能です。この制度は返済不要でもらえるののですが、手続きがややこしいと言われています。

お近くの社労士やお近くのハローワークへご相談下さい。

 

厚生労働省ホームページ

下記リンクでご確認下さい
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

小規模事業者持続化、補助金制度

従業員5人以下の事業者などが対象です。

事業費の3分の2の費用(最大50万円)が支給されます。

既存の販路開拓や新商品の開発・販路開拓するための経費が対象です。
条件に該当すれば継続的に受けられます。

詳しい情報は、各地域にある商工会議所にお問合わせ下さい。

 

その他、特別家賃支援制度

特別家賃支援制度・・・(上限 25万円~50万円 X 6ヶ月)と言った制度もあります。

対象は、売り上げが大幅に落ち込むなど厳しい経営状況にある中堅・中小企業・小規模事業者・個人事業主。

給付対象と条件
5~12月の期間で次のいずれかに該当するテナント事業者。

5~12月のうち、1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少、連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少

給付額・給付率
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)。

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分を給付する。

複数店舗を所有する場合など・・・家賃の総支払い金額が高いテナント事業者を考慮し、上限を超える場合の例外措置を設ける。

支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人は100万円、個人事業者は50万円に引き上げるなど発表されました。

 

支援対策を受けるための準備

「持続化給付金」の受付が開始され、迅速に申請ができるよう必要な書類など事前に揃えておきましょう。

①住所と通帳のコピー(口座番号、個人事業主は個人名義)
②2019年度の確定申告の控え、売上が証明できるもの
③本人を確認する書類、免許証や健康保険証など
④2020年1月~12月の事業収入の帳簿(売上が前年同月比よりも50%減少したと分かるもの)

≪法人の場合≫
③前事業年度の確定申告書類の控え
④2020年の月ごとの売上が分かる資料等

≪個人の場合≫
③本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
④2019年の確定申告書類の控え
⑤2020年の月ごとの売上が分かる資料等

その他、申請後2週間程度で給付できるよう想定されています。

 

納税猶予

税金や社会保険料の支払いを1年間、猶予するものです。お大きい所こそ、この税金の猶予もデカイです。

これはもらえるとか、免除されるのではありませんが・・・1年間待ってもらえるといった制度のなります。

雇用調整助成金

休業手当になります。こちらは申請すると(100%)もらえます。
今休業等することで、売上が5%以上落ちていればもらえます。

 

融資制度

これは金融機関からの借り入れになりますので、後々返済が必要になります。しかし、現在はコロナの影響により実質金利0の制度が出ています。

主に頼るべき融資制度は日本政策金融金庫を利用するのが得策です。

日本政策金融金庫

こちらは補助ではなく国からお金を借りるということで返済の義務があります。
ただし、銀行などの各種金融機関よりも借りやすく返しやすいといった大きなメリットがあります。

■資金繰り支援 日本政策金金融公庫・商工中金による「新型コロナ感染症特別貸付」により、

・最長5年間元本の返済不要
・金利負担実質ゼロ(利子補給により)
・担保なしの借入れ可能

※状況により複数回利用も可能です。

詳しくは下記からご確認下さい

日本政策金金融公庫案内

日本政策金金融公庫
https://www.jfc.go.jp/

日本政策金金融公庫店舗案内
都道府県別の店舗案内になります。
https://www.jfc.go.jp/n/branch/

このリンクに行っていただくと動画での説明を見ることが出来ます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html

 

危機関連保証制度・セーフティネット保証制度

危機関連保証制度とは?昔でいう信用保証協会。セーフティネット保証制度のことです。これも融資ですの後に返済しなければなりません。

売上が15%以上落ちた場合受けれれる融資制度です。
売上が20%落ちたぐらいの場合は補助金、もらえると言ったものは使えません。
その場合、融資制度を活用したほうが良いと思います。

詳しく下記ホームページで確認下さい。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

こう見ていくと、国と東京都と別でので支援制度がありますので、国の場合持続化給付金、東京都の補助金制度など、わかりにくいのですが、そのへんは東京都の補助金や国の制度など調べて大いに資金調達するのが得策です。

まずは申請することでもらえる支援制度は絶対確保したいです、融資を受ける場合は、まずは 日本政策金融金庫を当たると良いでしょう。

支援制度の種類と頼るべき専門家

融資については・・・税理士や中小企業診断士
日本政策金融金庫・新コロナ感染症特別貸付・保証協会融資等

助成金・・・社会保険労務士
雇用調整助成金

助成金・給付金・・・税理士や中小企業診断士、行政書士等
持続可能給付金・感染拡大防止協力金・特別定額給付金等その他

納税猶予・・・税理士・社会保険労務士
法人税・所得税・固定資産税・社会保険料 その他

持続化給付金の場合など無料相談会場など・・・予約制ではありますが、有りますのでその辺も調べて自分でやることです。

もちろん分かり難い申請などの場合専門家を使うほうが楽ですが、今かなり混雑していて出来ない場合もありますので、やって出来ないことはないので頑張りましょう。

相談するのであれば、商工会議所など、親切な所を探して行って見ましょう。

ぼったくり、コンサルタントで高い報酬を支払う必要はありません。

 

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